会則

名称

  第1条

本会は中央稲⾨会と称する。

目的

  第2条

本会は会員相互の親睦交流を図り、早稲⽥⼤学の発展に貢献し、中央区の地域社会に寄与することを⽬的とする。

事務所の所在

  第3条

本会の事務局は中央区におく。

会員

  第4条

準会員 会員から推薦のあった校友、その他。
賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会の活動を⽀援してくれる法⼈及び各種団体。
員が⼊会後、中央区に在住もしくは在職しなくなった場合でも、引き続き会員としてとどまることができる。

役員

  第5条

本会は次の役員をおく。
会⻑ 1名 副会⻑ 若⼲名 幹事⻑ 1名 幹事 若⼲名 監査 2名

役員の職務

  第6条

会⻑は本会を代表し、会務を統括する。
副会⻑、幹事⻑は会⻑を補佐し、会務をおこなう。
また、副会⻑は、会⻑に事故があった時には会⻑の職務を代⾏する。
幹事は副会⻑、幹事⻑を補佐し会務をおこなう。
監査は本会の会計監査をおこない、監査結果を総会に報告する。

役員の選出

  第7条

会⻑、副会⻑及び監査は役員会の推薦により総会において選出する。
他の役員は会⻑が指名する。

役員の任期

  第8条

役員の任期は2年とし再任は妨げない。

顧問、相談役

  第9条

本会発展のため、会⻑は顧問、相談役をおくことができる。
顧問、相談役は会⻑の推薦により役員会の議を経て委嘱するものとし、その任期は会則第8条に準ずる。
顧問、相談役は会⻑の諮問に応じ、本会の運営に助⾔、協⼒する

総会

  第10条

定時総会は会⻑が招集し年1回開催し、決議は出席会員の過半数をもって成⽴する。

役員会

  第11条

役員会は会長、副会長、幹事長、幹事および監査をもって構成する。

会費

  第12条

本会の運営費⽤については年会費「¥3000」、寄付⾦、その他収⼊をもってこれに充当する。その他、本会の活動にあたり必要に応じて会費を徴収する。
会計年度は4⽉1⽇より翌年3⽉31⽇までとする。

会則の改廃

  第13条

本会会則の改廃は総会の承認を要する。
また、本会会則に定めのない事項については役員会において決定する。

  附則

1998年5⽉28⽇から施⾏。2000年7⽉15⽇改定。2009年6⽉28⽇改定