名称
第1条
本会は中央稲⾨会と称する。
目的
第2条
本会は会員相互の親睦交流を図り、早稲⽥⼤学の発展に貢献し、中央区の地域社会に寄与することを⽬的とする。
事務所の所在
第3条
本会の事務局は中央区におく。
会員
第4条
準会員 会員から推薦のあった校友、その他。
賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会の活動を⽀援してくれる法⼈及び各種団体。
員が⼊会後、中央区に在住もしくは在職しなくなった場合でも、引き続き会員としてとどまることができる。
役員
第5条
本会は次の役員をおく。
会⻑ 1名 副会⻑ 若⼲名 幹事⻑ 1名 幹事 若⼲名 監査 2名
役員の職務
第6条
会⻑は本会を代表し、会務を統括する。
副会⻑、幹事⻑は会⻑を補佐し、会務をおこなう。
また、副会⻑は、会⻑に事故があった時には会⻑の職務を代⾏する。
幹事は副会⻑、幹事⻑を補佐し会務をおこなう。
監査は本会の会計監査をおこない、監査結果を総会に報告する。
役員の選出
第7条
会⻑、副会⻑及び監査は役員会の推薦により総会において選出する。
他の役員は会⻑が指名する。
役員の任期
第8条
役員の任期は2年とし再任は妨げない。
顧問、相談役
第9条
本会発展のため、会⻑は顧問、相談役をおくことができる。
顧問、相談役は会⻑の推薦により役員会の議を経て委嘱するものとし、その任期は会則第8条に準ずる。
顧問、相談役は会⻑の諮問に応じ、本会の運営に助⾔、協⼒する
総会
第10条
定時総会は会⻑が招集し年1回開催し、決議は出席会員の過半数をもって成⽴する。
役員会
第11条
役員会は会長、副会長、幹事長、幹事および監査をもって構成する。
会費
第12条
本会の運営費⽤については年会費「¥3000」、寄付⾦、その他収⼊をもってこれに充当する。その他、本会の活動にあたり必要に応じて会費を徴収する。
会計年度は4⽉1⽇より翌年3⽉31⽇までとする。
会則の改廃
第13条
本会会則の改廃は総会の承認を要する。
また、本会会則に定めのない事項については役員会において決定する。
附則
1998年5⽉28⽇から施⾏。2000年7⽉15⽇改定。2009年6⽉28⽇改定